3.扶養親族等の所得要件の改正

3.扶養親族等の所得要件の改正

扶養親族等の所得要件の改正

3.扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除の改正に伴い、配偶者控除や扶養控除の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
従来の所得要件である合計所得金額48万円以下が58万円以下に10万円増額されます。


配偶者控除及び配偶者特別控除については下表のとおりとなります。


(解説)
基礎控除の改正により基礎控除額が増額された分、扶養親族等の所得要件も引き上げられたわけですが、ここで注意しなければならないのは、この所得要件は基礎控除の改正で述べた上乗せ特例分を考慮しない本来の基礎控除額58万円を基に判定するということです。
(注)本来の基礎控除と上乗せ特例分の内容については1.基礎控除の改正を参照
たとえば、合計所得金額が132万円以下の妻の基礎控除額は95万円(前記表1)となりますが、この妻が夫の控除対象配偶者に該当するか否かの所得要件を判定する際には基礎控除額58万円を基に判定します。


パート収入のある配偶者の配偶者控除及び配偶者特別控除の適用について改正前と改正後の関連を示すと下記のイメージ図のようになります。