4.特定親族特別控除の創設

4.特定親族特別控除の創設

特定親族特別控除の創設

4.特定親族特別控除の創設
居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額に応じて下記表4のとおりの金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。


「特定親族」とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く。)で合計所得金額が58万円超123万円の人です。
(令和7年分においては、平成15年1月2日~平成19年1月1日生まれの者)


(表4)特定親族特別控除額


(解説)
現在の大学生が置かれている学費等の経済的負担の状況には厳しいものがあり、多くの学生がアルバイト就業している実態があります。
一方で、昨今の人手不足の状況下にあるにもかかわらず、従前から大学生年代のアルバイトの就業調整が行われるのは、親等の特定扶養控除(63万円)の対象から外れると扶養する親等の税負担が一気に重くなるという税制が一因になっていると指摘されてきました。
このため、特定扶養控除の所得要件を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを新たに導入するとして、特定親族特別控除が創設されました。
これにより、大学生年代の子を扶養する親について配偶者特別控除と同様の仕組みができたと言えます。
特定親族特別控除のイメージ図は下図のようになります。


(特定親族特別控除のイメージ図)