令和7年改正の住宅税制については、令和6年改正で織り込まれた子育て世帯等に対する支援策の適用期限を延長する内容がメインになっています。
住宅借入金等特別控除についての令和6年改正の内容は、以下のリンクからご覧ください。
令和6年分所得税の確定申告 住宅税制の改正
https://r6.1.tax-spread.com/category9/
5.住宅税制の改正
(1)子育て世帯等に対する拡充策について
A 住宅借入金等特別控除の拡充継続
令和6年改正で子育て世帯等に対する子育て支援の観点から借入限度額について上乗せが行われましたが、今回の改正では令和6年入居に限るとしていた措置を1年延長して継続適用することとされました。
下表のとおり、新築住宅及び買取再販住宅のうち、認定住宅、ZEH住宅及び省エネ住宅についてそれぞれ500万円増額される措置が継続されます。
(注)子育て世帯等とは、18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者をいいます。
(注)ただし、令和7年入居に限ります。
B 住宅特定改修特別控除の拡充継続
住宅特定改修特別控除(下記(2)のB)はいわゆる住宅リフォーム工事に対する特例措置ですが、子育て世帯等に対する子育て支援の観点から対象となる工事に、子育て対応改修工事が加えられました。
この制度も令和6年改正で令和6年入居に限るとしていた措置ですが、1年延長して継続適用することとされました。
対象工事限度額は250万円です。
子育て対応改修工事とは、以下の工事をいいます。
住宅内における子どもの事故を防止するための工事
対面式キッチンへの交換工事
開口部の防犯性を高める工事
収納設備を増設する工事
開口部・界壁・床の防音性を高める工事
間取り変更工事(一定のものに限る。)
なお、合計所得金額が2,000万円を超える場合には適用がありません。
(2) その他の延長・縮減について
令和6年改正により以下の制度の適用年限が既に延長されおり、令和7年入居の場合に適用が可能です。
A 住宅耐震改修特別控除の延長
住宅耐震改修特別控除の適用年限が令和7年12月31日まで2年間延長されました。
B 住宅特定改修特別控除の延長・縮減
住宅特定改修特別控除の所得要件(合計所得金額)が3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられた上で、適用年限が令和7年12月31日まで2年間延長されました。
以下が改正の対象となる改修工事です(上記(1)のB図参照)
高齢者等居住(バリアフリー)改修工事
一般断熱(省エネ)改修工事
多世帯同居(三世代同居)改修工事
(長期優良住宅化)耐久性向上改修工事
子育て対応改修工事
C 認定住宅等新築等特別控除の延長・縮減
認定住宅等新築等特別控除の所得要件(合計所得金額)が3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられた上で、適用年限が令和7年12月31日まで2年間延長されました。